良い不動産屋と、悪い不動産屋の見分け方
2012年 05月 09日
不動産業を始めるには、当然免許取得が必須条件です。
一つの都道府県にしか事務所がない場合には、その「都道府県知事免許」、二つ以上の都道府県に事務所がある場合には、「国土交通大臣免許」が必要となります。
いずれも、免許は5年に一度更新されるため、営業を開始して5年以内であれば(1)と表示され、6年目となると(2)と表示されます。
会社の信用度というのは、どんな業種においても決して規模だけでは決められません。
どれだけ長く続けているかが信用の目安となります。
不動産業界は特にそうです。
中には、たとえ法律には違反しても、相当額の利益が上がれば、会社をいったん潰してしまっても構わないと思っている社長もいます。
潰れても、違う誰かを社長にして、又立ち上げればよいぐらいに考えている人もいるのです。
従って、こういう業者は常に宅建業の免許が(1)のままとなります。
だからといって(1)の業者が全てそうだと言っている訳ではありません。
どんなに素晴らしい業者でも、最初は皆(1)から始まるのですから。
しかし、大抵何か問題を起こす業者は(1)の免許資格者が多いのも事実です。
じゃあどうすればよいの?
ご安心ください。
もっと具体的に調べる方法があるのです。
それは、業者名簿の閲覧です。
宅地建物取引業に従事している会社は、業者名簿に登録され、一般公開されています。
これはもちろん誰でも閲覧できます。
都道府県知事免許の場合は各県庁の不動産業指導係へ、国土交通大臣免許の場合は、国土交通省総合政策局不動産業課へ行けば閲覧できます。
その際チェックしておきたいポイントは次の項目です。
・過去の営業成績
・代表者、役員、取引主任者
・資産の状況
・兼業業種
・過去の行政処分等
資産状況や兼業業種などを調べれば、ある程度本業が見えてきます。
数千万円の高価な買い物をするわけですから、面倒だと思わず、このくらいの手間はかけてください。
今は自己責任の時代です。
自分の身は自分で守るしかないのです。
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# by wtnb-h | 2012-05-09 09:43 | 土地の話 | Trackback | Comments(0)

